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千の風だより

2016/11/15
遺骨を自宅に・・・・
執筆者: staff
山間地へ行くと、古い民家のすぐ横や後ろに墓がある例を

見る事があると思います。

では今 自分の家の敷地が広いからと 敷地内に可能だと

思いますか?

答えはノーです。


遺骨を埋蔵する施設を法律的には墳墓と言いますが これ

は墓地にしか作れません。

墓地はと言うと都道府県知事の許可が必要で 地方公共団

体か公益法人あるいは宗教法人にしか許されていません

だから個人の敷地内に新たに墓を作ることは許されて

いません。


では自宅の内の仏壇などに遺骨を保管することは可能で

しょうか。

これは可能です。


納骨堂内以外には他人に遺骨を預けておくことはできま

せんが家族が自宅で保管することは可能です。

今高齢者世帯が急増しています。

遺された配偶者が遺骨を墓へ納骨することを拒み 自宅

で保管し 自分が死んでから一緒に納骨してほしいと言

う例が増えてきています。

葬儀を急いでするのは遺体が腐敗を開始し死者の尊厳が

失う事を考えての事でもある。

遺骨になれば腐ることは有りません。

昔は四十九日をもって納骨する習慣は いつまでも故人

に執着しないようにと言う配慮から出たのものとも考え

られるとの事です。

しかし故人との関係のありようは人それぞれです。

最近では故人への愛着から手元に置きたいとする気持ち

を周囲が妨げ引き離す有り方の考えようだと言う考えも

増えてきました。

遺族は自分の感情が納得するまで遺骨を手元に置いて

いい。

愛する家族の死がもたらる悲しみは深い。

弔い方はそれぞれが納得する形で自由に行っていいので

ある。



※SOGI 変わるお墓・変わる葬儀特集より
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